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自転車安全利用モデル企業制度

更新日:2016年7月13日

警視庁が、自転車の安全利用に積極的に取り組む企業を「自転車安全利用モデル企業」に指定し、従業員の交通安全意識の高揚と自転車の安全管理に努める企業の拡大を図っていくことを目的とした制度です。

「自転車安全利用モデル企業」は、次の基準を満たし、かつ、他の企業の模範となることが指定の条件になります。

  • 自転車利用者(通勤又は業務)が10人以上であること
  • 自転車の安全利用について管理する者が置かれていること
  • 自転車安全利用に関する社内規則を制定していること
  • 自転車を利用する従業員に対し、年1回以上、自転車の交通安全に関する教養指導を実施すること

自転車安全利用モデル企業は、警視庁が「指定書」を交付して指定します。
また、一般財団法人東京都交通安全協会から指定章(盾)も贈呈されます。

自転車安全利用モデル企業の指定を受けるためには

  1. 指定の対象は、自転車の安全利用に関する社内規則を制定している企業(会社又は事業所)となります。(公務所は、対象としていません)
  2. モデル企業の指定は、都内の企業であれば業種・規模を問わず受けることができますが、指定基準4項目を全て満たすことが指定の条件となります。
  3. モデル企業に関するお問合せについては、会社又は事業所の所在地を管轄する警察署の交通課(交通総務係)にお尋ねください。(いまだ基準は満たしていないが、指定を目指す場合も、同様にお問合せください)

情報発信元

警視庁 交通総務課 交通安全対策第二係
電話:03-3581-4321(警視庁代表)

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