更新日:2022年7月1日
歩行者用道路(通園、通学)
石神井警察署管内には、児童の通園、通学時間帯に車両の通行を規制する「歩行者用道路」があります。これは、通学する児童の保護と安全を目的としているもので、規制された時間は、許可のない車両は入れません。
通行許可証をお持ちの方も規制区域内を走行する際は、特に歩行者に注意し、交通法令を遵守のうえ、安全運転で通行してください。ドライバーの皆さまのご理解、ご協力をお願いいたします。
歩行者用道路の規制場所には交通標識が設置されています。また道路標示が併設されている場合もあります。
規制標識(例)
道路標示(例)
歩行者用道路(規制図)
以下の地区に歩行者用道路の規制があります。
各図面には周辺の小学校を掲載しておりますが、規制場所周辺にはその他多数の幼稚園や保育園等の施設がありますので、注意して走行してください。
大泉町・西大泉4丁目・大泉学園町4、5丁目地区(PDF形式:1,194KB)
南大泉・東大泉・西大泉1丁目・石神井町7丁目地区(PDF形式:1,043KB)
石神井台・上石神井・関町北4、5丁目地区(PDF形式:947KB)
関町南・立野町・関町北1、3丁目地区(PDF形式:881KB)
歩行者用道路は場所により規制曜日と規制時間が異なることがあります。
必ず現場の実際の標識・表示を確認してから通行してください。
通行禁止道路通行許可申請書
歩行者用道路の通行許可申請については、お気軽にお問合せください。
問い合わせ先
交通規制係
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情報発信元
石神井警察署
電話:03-3904-0110(署代表)
