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自転車の交通安全教育実施事業者公表制度

更新日:2026年1月13日

専門的な知見を有する自転車の交通安全教育実施事業者を警察が基準に適合するか判断し、公表する制度です。
自転車の交通安全教育の需要(自転車の交通安全教育の実施に関する学校や自治体等のニーズ)と供給(事業者による交通安全教室等のシーズ)のマッチングを促進し、自転車の交通安全教育の充実化を図ることを目的とするものです。

公表制度のイメージ

地域で自転車の交通安全教育を実施したいが、「ノウハウがない」「どこに頼めばいいか分からない」、そんな場合は「交通安全教育事業者一覧」から探してみましょう。

交通安全教育事業者一覧

現在、公表している事業者はありません。

公表の申出

申出先

警視庁交通部交通総務課(安全対策第二係)

必要な書類

  • 申出書(別記様式第1号)
  • 誓約書(別記様式第2号)
  • 「公表の基準」1から4の基準に適合していることが分かる資料等
    (指導マニュアル、教育カリキュラム、配布教材等)

申出方法

電話にて、交通総務課(安全対策第二係)までご連絡ください。
書類の提出方法は、相談となります。

申出内容の確認

申出内容が、「公表の基準」に適合するものであるか、申出書類で確認します。また、必要な範囲で追加資料の提出依頼、ヒアリング、実地調査等を行うことがあります。

年次報告

公表事業者は、年度(毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間)における交通安全教育の実施状況について、自転車の交通安全教育実施状況報告書(別記様式第6号)に記載し、当該年度の終了後速やかに、警視庁に提出することとされています。
提出方法については、公表通知時にご連絡します。

様式

申出書(別記様式第1号)

誓約書(別記様式第2号)

自転車の交通安全実施状況報告書(別記様式第6号)

事業報告書(別記様式第6号・別添)

公表の基準

公表を受けようとする都道府県警察の管轄区域内で、自転車の交通安全教室等を業として行っており、以下の基準に全て適合する事業者を公表の対象とします。

  1. 教育内容に自転車に関する交通法規が含まれること。
  2. 教育内容及び教育方法が、受講者のライフステージの特性に応じた効果的なものとなるよう「自転車の交通安全教育ガイドライン」に即したものとなっていること。
  3. 実施回数が原則として年に4回以上であること。
  4. 責任者(18歳以上に限る。)及び自転車の交通安全教育の実地経験を有する方を配置し(交通安全教育の実地経験を有する方が責任者である場合を含む。)、かつ、教育内容に応じて必要な体制を備えていると認められること。
  5. 代表者若しくは役員又は主催する自転車の交通安全教室等の実施に携わる方が以下のいずれにも該当しないこと。
  • 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない方
  • 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過していない方
  • 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為等に当たる違法な行為を行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある方
  • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第12条若しくは第12条の6の規定による命令又は同法第12条の4第2項の規定による指示を受けた方であって、当該命令を受けた日から起算して2年を経過しない方
  • アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者
  • その他公表に適さない事由が認められる方
  1. 5に適合しなくなったこと及び偽りその他不正の手段により公表を受けたことが判明したことにより公表の取りやめがなされ、その取りやめの日から起算して2年を経過していないものでないこと。

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情報発信元

警視庁 交通総務課 交通安全対策第二係
電話:03-3581-4321(警視庁代表)

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