更新日:2024年9月2日
営業秘密漏えい防止のために
営業秘密とは
顧客等の個人情報、売上や原価の情報、高度な技術情報などの法律上の保護を受ける対象になる可能性が高いものだけでなく、企業等が、
- 秘密として管理されている情報
- 業務上有用な情報
- 非公知の情報
といった3つの要素を満たせば、全て営業秘密となります。
「これは営業秘密ではないから大丈夫」と、安易な気持ちで情報を扱わないように注意してください。
営業秘密に関する罪
営業秘密の持ち出し行為等は、「不正競争防止法」という法律の違反に問われます。
個人であれば10年以下の拘禁刑若しくは2,000万円以下の罰金、法人であれば5億円以下の罰金が科せられる非常に重い犯罪となります。
営業秘密漏えい防止対策
営業秘密の漏えい防止するためには、
- 職場環境を整える
- 定期的なセキュリティ教育の実施
- 堅牢なシステムの運用
- 社内規定等に機密保持の要綱を設ける
などの対策が必要です。
当庁サイバーセキュリティアドバイザーとの対談
近年増加傾向にある「営業秘密の漏えい事案」等の内部不正を防ぐため、当庁職員と当庁サイバーセキュリティアドバイザーである辻伸弘氏との対談を掲載しますので、内部不正対策等にお役立てください。
掲載内容
- 内部不正が発生する理由
- 職場環境の整え方
- 効果的な意識付けの方法
- 堅牢性を保つシステム作り
- 社内規定作成や改訂時の注意点
- よくある質問集
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情報発信元
警視庁 サイバーセキュリティ対策本部 調査研究担当
電話:03-3581-4321(警視庁代表)