更新日:2016年7月4日
自転車防犯登録制の目的
自転車防犯登録制は、自転車の盗難防止と被害回復の促進を図ることを目的としています。
自転車の防犯登録業務は、「自転車の安全利用の促進及び自転車等駐車対策の総合的推進に関する法律」で、都道府県公安委員会の指定を受けた団体が運営しています。
自転車を保有する方は、保有する自転車の防犯登録が義務付けられていますので防犯登録がお済みでない自転車を保有の方は、速やかに自転車を利用する都道府県での自転車防犯登録をお願いします。
運営
東京都(警視庁の防犯登録標識)の場合は、一般社団法人東京都自転車商防犯協力会(以下、防犯協力会という)が運営しています。
一般社団法人 東京都自転車商防犯協力会
東京都千代田区外神田3丁目1番8号
電話:03-3251-5621
新規・変更・譲渡・抹消等の各種手続き方法
- 防犯協力会から委託を受けた自転車販売店での手続きとなります。
- 手続きの詳細については、一般社団法人東京都自転車商防犯協力会を参照してください。
防犯登録をした際に交付される「自転車防犯登録カード(お客様控)」は、住所変更や他人への譲渡、盗難被害の届出、廃車をする場合等に必要となりますので大切に保管してください(再発行はされません)。
有効期限
登録した日の翌年から10年間です。したがって、防犯登録後、10年経過した以後も利用する場合は、新たに「新規登録」をしていただく必要があります。
情報発信元
警視庁 生活安全総務課 個別防犯係
電話:03-3581-4321(警視庁代表)