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令和八年熊本地震により被災された方へ

更新日:2026年8月18日

免許証等の有効期間が令和9年1月27日まで延長されます

概要

「令和八年熊本地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令」に基づき、令和八年熊本地震の災害救助法適用地域に住所がある方で、免許証等(運転免許証・マイナ免許証)の有効期間の末日が、令和8年7月28日から令和9年1月26日までの方は、令和9年1月27日まで有効期間が延長されます。

免許証等の有効期間が延長された方

令和9年1月27日までに、免許証等の更新手続をしてください。

運転免許証の有効期間延長措置

災害救助法適用地域

都道府県名 市区町村名
熊本県

熊本市、八代市、水俣市、山鹿市、菊池市、宇土市、上天草市、宇城市、天草市、
合志市、下益城郡美里町、菊池郡大津町、菊池郡菊陽町、阿蘇郡西原村、
上益城郡御船町、上益城郡嘉島町、上益城郡益城町、上益城郡甲佐町、
八代郡氷川町、葦北郡芦北町、葦北郡津奈木町

  • 対象となる市町村は、令和8年7月28日現在の災害救助法が適用された地域のものです。

免許証再交付手数料等の免除について

手数料免除期間

令和8年7月28日から令和9年1月27日までの間

対象者

令和八年熊本地震に係る災害救助法適用地域に住所がある方又は被災時に住所があった方で、適用地域から都内に避難してきた方又は都内に転居してきた方

免除対象手数料

手数料の名称 手数料

運転経歴証明書
再交付手数料

運転経歴証明書のみ 1,150円
運転経歴証明書及びマイナ経歴証明書 1,250円
運転経歴情報記録手数料(紛失等を伴うものに限る。) 900円
免許証再交付手数料 第一種運転免許又は第二種運転免許に係る免許証のみ 2,600円

第一種運転免許又は第二種運転免許に係る免許証及び
マイナ免許証

2,700円
仮運転免許に係る免許証 1,050円
特定免許情報記録手数料(紛失等を伴うものに限る。) 1,500円

手数料免除申請に係る必要書類

下記のいずれかの書類の提出が必要となります。

  • り災証明書
  • 被災証明書
  • てん末書(り災証明書又は被災証明書がない場合)

てん末書の受け取り場所

  • 運転免許試験場の窓口

その他

  • 災害救助法適用地域に居住していた方で、避難先である都内において免許証等の再交付を行う場合、都内における居住事実を証明する書類(住民票の写し等)が必要となりますが、困難である場合は、「居住証明書」の提出をお願いします。

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情報発信元

警視庁 運転免許本部 免許管理第一係
電話:03-6717-3137(代表)

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