更新日:2025年3月18日
申請場所
主たる営業所の所在地を管轄する警察署(防犯係)
手数料
19,000円
必要書類
許可申請書(古物営業法施行規則別記様式第1号)
添付書類
個人許可申請の場合
- 略歴書(本人と営業所の管理者のものが必要)
根拠 古物営業法施行規則第1条の3第3項第1号イ - 本籍(外国人の方は国籍等)が記載された住民票の写し(本人と営業所の管理者のものが必要)
根拠 古物営業法施行規則第1条の3第3項第1号イ - 誓約書(本人と営業所の管理者のものが必要)
根拠 古物営業法施行規則第1条の3第3項第1号ロ、第3号ハ - 身分証明書(本人と営業所の管理者のものが必要)
根拠 古物営業法施行規則第1条の3第3項第1号ハ - URLの使用権限があることを疎明する資料(該当する営業形態のみ必要)
根拠 古物営業法施行規則第1条の3第3項第5号
法人許可申請の場合
- 法人の定款
根拠 古物営業法施行規則第1条の3第3項第2号イ - 法人の登記事項証明書
根拠 古物営業法施行規則第1条の3第3項第2号イ - 略歴書(役員全員と営業所の管理者のものが必要)
根拠 古物営業法施行規則第1条の3第3項第2号ロ - 本籍(外国人の方は国籍等)が記載された住民票の写し(役員全員と営業所の管理者のものが必要)
根拠 古物営業法施行規則第1条の3第3項第2号ロ - 誓約書(役員全員と営業所の管理者のものが必要)
根拠 古物営業法施行規則第1条の3第3項第2号ニ、第3号ハ - 身分証明書(役員全員と営業所の管理者のものが必要)
根拠 古物営業法施行規則第1条の3第3項第2号ハ - URLの使用権限があることを疎明する資料(該当する営業形態のみ必要)
根拠 古物営業法施行規則第1条の3第3項第5号
備考
古物商は、営業所ごとに、当該営業所に係る業務を適正に実施するための責任者として、管理者1人を選任しなければなりません。(古物営業法第13条第1項)
問合せ先
営業所を管轄する警察署の防犯係
生活安全総務課 防犯営業第二係
情報発信元
警視庁 生活安全総務課 防犯営業第二係
電話:03-3581-4321(警視庁代表)
