更新日:2026年7月10日
インターネット上における犯行予告とは
インターネット上のSNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)や掲示板サイト等に
- 〇〇百貨店に爆弾を仕掛けた。明日□時□分に全てを爆破して吹き飛ばす。
- △月△日に〇〇社の社長を殺害する
といった、爆破予告や殺人予告等の書き込みをすることです。
犯行予告は犯罪です。絶対にやめましょう。
犯行予告は個人や社会の不安をあおるだけでなく、対象施設における自主警戒、通常業務等の中止、対象者の避難等の対応を余儀なくされるなど、平穏な日常に多大な影響を与えることになります。
そして、インターネット上における犯行予告は、内容や結果によって
- 業務を妨害したとする「威力業務妨害罪」
- 特定の個人に対し危害を加える「脅迫罪」
等の刑罰法令に触れる場合があります。
「いたずらのつもり」や「冗談のつもり」といった軽い気持ちは通用しません。
犯行予告は絶対にやめましょう。
インターネット上における犯行予告を発見した時は
警察への通報をお願いします。
警察が犯行予告を把握し、被害の未然防止をするためには、早期の発見が不可欠です。
インターネット上で犯行予告を発見した時は、最寄りの警察署へ通報(緊急の対応を要する場合は110番通報)をお願いします。
犯行予告がわかる資料の保存をお願いします。
警察が通報を受けてインターネット上の投稿者を確認するために、
- 記載内容(投稿文投稿動画)
- 投稿されていたSNSやサイトのURL
- 投稿者のアカウント情報(IDその他参考になるもの)
など、できるだけ投稿者の特定につながる情報を保存して提出してください。
また、ご自身でサービスを提供している会社に連絡・相談した際の経緯についても分かるように、メールや問合せフォームの保存・記録についても保存をお願いします。
情報発信元
警視庁 サイバーセキュリティ対策本部 対策担当
電話:03-3581-4321(警視庁代表)



