更新日:2024年1月18日
クーリング・オフは訪問販売や電話勧誘販売などで、いったん契約の申し込みや契約の締結をした場合でも、契約を再考できるようにし、一定の期間であれば無条件で契約の申し込みを撤回したり、契約を解除したりできる制度です。
クーリング・オフには、期間の制限があり、申込書面又は契約書面を受け取った日から8日以内(マルチ商法は20日以内)であれば、書面又は電磁的記録によって無条件で申し込みの撤回や契約の解除ができます。
クーリング・オフをしたいときは
- 書面を発送する日又は電磁的記録を送信する日が、申込書面又は契約書面を受け取った日から8日以内(マルチ商法は20日以内)にあたるか確認します。
- 書面を発送する場合は、内容証明郵便か書留郵便で販売業者に「申し込みの撤回・解除の意思」を通知します。
- 購入した商品を送り返すときには、発送の費用はすべて先方負担(料金受取人払い)で処理します。
クーリング・オフを行った場合、損害賠償金や違約金を払う必要はありません。また、代金を支払っていても、全額返してもらえますので、契約書類や領収書は、必ずとっておきましょう。
クーリング・オフができない場合
クーリング・オフもすべてに有効ではありません。次に掲げるような場合はクーリング・オフができませんので、注意が必要です。
例示
- 代金が3,000円未満の現金取引
- 通信販売で購入した場合
- 化粧品や合成洗剤などの消耗品を一部でも使った場合(一部例外あり)
- 自動車を購入する場合 など
クーリング・オフ制度についての相談
警視庁生活安全相談センターや最寄りの警察署(生活安全相談係)、または市区町村の消費生活センターに相談してください。
警視庁生活安全相談センター
電話:03-3581-4321(警視庁代表)
警察署一覧
情報発信元
警視庁 生活安全総務課 個別防犯係
電話:03-3581-4321(警視庁代表)