更新日:2016年7月20日
商品を販売しながら会員を勧誘するとリベートが得られるとして、消費者を販売員にして、会員を増やしながら商品を販売していく商法です。
この商法で売られるものには、化粧品、健康食品、健康器具などいろいろな商品があります。
また、最近はインターネットメールを利用して販売・勧誘が行われるようになってきました。
販売員になると高い利潤を得ようとして、たくさん仕入れをしてしまったにもかかわらず、思ったほど会員の勧誘ができず、仕入れた商品が売れないため、不必要な売れない商品を抱えてしまうことになるといった問題が生じやすいことから、この商法は、「特定商取引に関する法律」により「連鎖販売取引」として厳しく規制されています。
規制では、取引を行うにあたっての不実告知や威迫困惑行為が禁止され、また、著しく事実に相違する表示や実際のものより著しく優良であるとか有利であると人を誤認させるような表示(誇大広告)をしてはならないことになっています。
さらに、契約締結までに概要について記載した書面を交付しなければならず、契約を締結した場合には契約の内容を明らかにした書面を交付しなければならないことになっています。
販売する商品の性能や品質、入会したり販売員となったときの負担等について、契約の相手方からきちんとした説明を受けるべきです。
会員を増やせば利益になる、”誰でも”・”簡単に”儲けられるといった甘い言葉にも注意しましょう。
この商法には、クーリング・オフ制度が設けられています。
こんな言葉に注意しましょう
- 「会員になって新規購入者を紹介してくれたら、高いリベートが手に入ります」
- 「月に100万円の利益をあげている人もいます。」
- 「この商品は売れますよ。確実に儲かります」
- 「会員を増やすと、その会員が頑張ってくれた分もあなたの利益になるんです。楽に儲けられますよ」
情報発信元
警視庁 生活安全総務課 個別防犯係
電話:03-3581-4321(警視庁代表)