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先物取引商法

更新日:2016年7月20日

先物取引商法

「先物取引」自体は、将来の決まった期日に、商品及びその対価の授受を行うことを約束して取引する適法な商行為です。
ところが、投資客が取引の仕組みがわからないことに乗じて、勝手に取引したり、解約に応じなかったり、「損しているから」などと申し向けて、「追加証拠金」等の名目で更にお金を入金させる悪質な業者も見受けられます。主に高齢者が勧誘されていますので、これらの取引に不慣れな方は、十分注意してください。

こんな言葉に注意しましょう

  • 「今買えば絶対にもうかります」
  • 「ここだけの話です」と秘密の儲け話のように言われる。
  • 「買った商品に膨大な利益が出た」と成功話を聞かされる。
  • 「この利益で、また商品取引をするとさらに儲かりますよ」とさらに高額の取引をさせられ、利益をもらえない。
  • 「今払わなければ大損することになります」
  • 「急に相場が暴落してしまった」と言われ、渡したお金が返ってこない。

商品先物取引について詳しく知りたい場合は、警視庁総合相談センターや日本商品先物取引協会(電話:03-3664-6243)に相談してください。

情報発信元

警視庁 生活安全総務課 個別防犯係
電話:03-3581-4321(警視庁代表)

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