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催眠商法の手口

更新日:2019年5月10日

A子さんが騙されるまで

催眠術のわな

A子さんは、買い物に出掛けました。

商店街で配っていたチラシを手にとると、そこには、輸入化粧品が無料でもらえると書いてありました。

彼女が早速チラシに書いてある場所に行ってみると、すでに30名ほどの人が集まっていました。そこでは司会者が、集まった人に化粧品のサンプルを配りながら「皆さん、今日はラッキーですね」とか「ここに来た人はみんないい人」と言いながら手を挙げて「ハイ」と声を出す練習をさせていました。

悲劇の始まり

ここからが悲劇の始まりです。

司会者が手にした品物を「通常千円のところ今日はなんと百円、欲しい人」と大声で言い、練習したとおりみんなが大きな声で「ハイ」と返事をしていきます。中でも元気の良かった奥さんに「気に入ったのでタダであげよう!」と言ってあげたりしていました。

これを何回か繰り返すうち、会場全体が、早い者勝ちで、この場で買わないと損をするような雰囲気になっていきました。

落とし穴

そして遂に「羽毛布団、通常40万円のところ今日は半額!」との司会者の声に、A子さんは催眠術でもかけられたように大きな声で「ハイ」と手を挙げてしまいました。

はっと金額の高さに気付きやめようとしましたが、「分割払いでもいい、他のお客さんが次の品物が出るのを待っているんだ」などと迫られ契約書にサインしてしまいました。

それ以降出てくる品物はすべて高いものばかり、何か買わないと帰れない雰囲気になっていたのです。

A子さんからの相談

Q

サインしたのは私が悪いと思いますが、解約はできますか?

A

クーリング・オフという制度で契約書を受け取った日から8日以内であれば解約できます。
しかし、普段から「うまい話には必ず落とし穴」があるということを忘れずに注意することです。
「おや?おかしいな」と思ったら最寄りの警察署までご相談ください。

情報発信元

警視庁 総合相談センター
電話:#9110 または 電話:03-3501-0110

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