更新日:2021年7月29日
ネガティブ・オプションとは、注文していない商品を、勝手に送り付け、その人が断らなければ買ったものとみなして、代金を一方的に請求する商法です。
事例として、叙勲者に皇室の写真集や叙勲者名簿を送り付けて、しつこく代金を請求するというケースがあります。
特定商取引法が改正されました
令和3年7月6日以降売買契約に基づかないで、一方的に送り付けられた商品は直ちに処分することができます。
こんなときは
売買契約に基づかないで送付された商品を受け取ったときは
商品を直ちに処分することができます。
事業者から金銭を請求されたときは
金銭を支払う必要はありません。
商品を開封や処分しても、金銭の支払いは不要です。事業者から金銭の支払を請求されても応じないようにしましょう。
商品の代金を誤って支払ってしまったときは
代金について返還を請求することができます。
情報発信元
警視庁 生活安全総務課 個別防犯係
電話:03-3581-4321(警視庁代表)