更新日:2025年11月1日
レッカー移動業務を希望される方へ
当庁では、違法駐車車両に対するレッカー移動を業務委託しております。(道路交通法第51条の3及び道路交通法施行規則第7条の4に規定)
この業務の受託を希望される方は、下記まで電話にてお問合せください。
問合せ期間
令和7年12月8日(月曜)まで(土曜、日曜及び休日を除く)
問合せ時間
午前8時30分から午後5時15分までの間
情報発信元
警視庁 駐車対策課 駐車取締第一係
電話:03-3581-4321(警視庁代表)
更新日:2025年11月1日
当庁では、違法駐車車両に対するレッカー移動を業務委託しております。(道路交通法第51条の3及び道路交通法施行規則第7条の4に規定)
この業務の受託を希望される方は、下記まで電話にてお問合せください。
令和7年12月8日(月曜)まで(土曜、日曜及び休日を除く)
午前8時30分から午後5時15分までの間
警視庁 駐車対策課 駐車取締第一係
電話:03-3581-4321(警視庁代表)