更新日:2026年7月1日
意見募集
警視庁では、「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」の改正案を都議会に提出する準備を進めています。
つきましては、下記の条例改正案の概要に対して、広く都民の皆様からの意見を募集します。
条例改正案の概要等
条例改正の背景
被害に苦しむあなたを守るために
「ストーカー行為等の規制等に関する法律」(以下「ストーカー規制法」という。)について、紛失防止タグ等を用いた位置情報の無承諾取得等の規制対象行為の追加やストーカー行為等をするおそれがある者への情報提供の禁止要請を可能とするなどの改正が行われました。ストーカー規制法と同様の規制対象行為について、悪意の感情を充足する目的で行われるものを規制している「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」(以下「条例」という。)においても、最近の都内における実情等を踏まえ、ストーカー規制法と同様に規制対象行為を拡大することを検討しています。
近年、紛失防止タグ等などのデジタル機器を悪用し、本人の承諾なく位置情報を取得して執拗につきまとう、極めて悪質な行為が増加しています。「どこで見られているかわからない」という被害者の底知れない恐怖や、日常生活を脅かされる精神的苦痛は計り知れません。都内でも、こうした機器を悪用したつきまとい事案に関する切実な相談が相次いで寄せられています。誰もが安心して暮らせる社会を実現するため、ストーカー規制法の改正に合わせ、条例においても、これらの最新の悪質手口を規制対象とするための見直しを進めています。
さらに大きな問題となっているのが「つきまとい行為等の実情を知らない善意の探偵業者等第三者を利用した悪質な調査活動」です。つきまとい行為等を行うおそれがある者から依頼を受け、被害者の避難先を突き止めようとする事案が複数発生しています。避難してもなおいつ見つかるかわからないという恐怖の中で怯えて暮らす被害者をこれ以上生み出さないために、ストーカー規制法の改正に合わせ、条例においても、同様の規定を新たに設けるなど、被害者の安全を最優先に守るための仕組みづくりを検討しています。
条例改正案の概要
つきまとい行為等の規制対象行為の拡大(第5条の2第1項)
規制対象となる行為類型の追加
現行条例第5条の2第1項各号に規定する規制対象行為として、相手方の承諾を得ないで、その所持する紛失防止タグ等の位置情報を取得する行為の追加を検討しています。
(位置情報を取得する行為の例)
- 相手方の自動車に取り付けられた紛失防止タグ等の位置情報を行為者が所持するスマートフォンで取得する行為
現行条例第5条の2第1項各号に規定する規制対象行為として、相手方の承諾を得ないで、その所持する物に紛失防止タグ等を取り付けるなどの行為の追加を検討しています。
(紛失防止タグ等を取り付けるなどの行為の例)
- 相手方の自動車の底部に紛失防止タグ等を取り付ける行為
- 紛失防止タグ等を取り付けたプレゼントを相手方に交付する行為
- 相手方のカバンのポケットに紛失防止タグ等を差し入れる行為
つきまとい行為等の相手方に係る一定の情報を提供するおそれのある者への通知(新設)
つきまとい行為等をするおそれがある者への情報提供の禁止要請
警察署長等は、情報提供者(探偵業者等第三者)に対して、情報提供先が「つきまとい行為等をするおそれがある者である」ことを通知して、情報提供を行わないよう求めることができるという規定を検討しています。
施行期日(予定)
令和9年4月
(現行)「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(昭和37年10月11日都条例第103号)」(PDF形式:156KB)
意見募集期間
令和8年7月1日(水曜)から令和8年7月14日(火曜)まで
(注記)郵送は当日消印有効といたします。
意見募集方法
下記の「意見提出書」に御記入の上、当該意見提出書を、下記「意見募集電子メール送信先」から電子メールに添付して送信していただくか、郵送のいずれかの方法でお寄せください。
なお、「意見提出書」によらずに御意見を送付される場合でも、メール本文等に氏名、性別、年齢、住所、電話番号及び職業の御記載をお願いします(氏名、性別、住所及び電話番号は任意)。
電子メールの場合
郵送の場合
〒100-8929
東京都千代田区霞が関2丁目1番1号
警視庁人身安全対策課(条例改正担当)
応募していただいた御意見の取扱い
いただいた御意見は、今後作成する条例案の参考にさせていただきます。
なお、御意見をいただいた御本人への回答はいたしかねますので、御了承ください。
また、御意見の内容は個人情報を除き、必要に応じ公表することがあります。
個人情報の取扱い
意見募集に御記入いただいた個人情報につきましては、条例案の制定に関する業務のみで使用し、個人情報の保護に関する法律に従い適切に管理し、公表することはありません。
また、いただいた御意見を公表することにより、個人又は法人の権利、競争上の地位その他の正当な権利を害するおそれのあるものについては、公表しません。
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情報発信元
警視庁 人身安全対策課 条例改正担当
電話:03-3581-4321(警視庁代表)



